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特定投資家から一般投資家への移行
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当社から、『特定投資家』(「選択により一般投資家に移行可能な特定投資家」に限ります)に該当するお客さまに対し、「一般投資家移行告知書」と「特定投資家制度の概要」を同封のうえ、「一般投資家移行申込書」をご口座開設手続の終了後、口座開設通知書と同時に発送させていただきます(別便による発送になります)。 |
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| (2) |
当社からお送りした郵送物が届きましたら、内容をご確認いただき、『一般投資家』への移行をご希望される場合、「一般投資家移行申込書」をご返送くださいますようお願いいたします。 |
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社内審査ののち「一般投資家移行承諾書」をお送りいたします。本承諾書には、承諾日・契約の種類等を記載していますので、内容をご確認のうえ保管くださいますようお願いいたします。また、内容に相違がある場合やご不明な点がある場合は、お手数ですが下記のお客様ダイヤルまでご連絡ください。なお、お客さまが「選択により移行可能な特定投資家」でない場合、書類に不備がある場合、本人確認ができない場合などの「正当な理由」がない限り、当社は移行を承諾いたします。

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契約は、お客さまから復帰申出があるまで有効となります。お客さまからの更新の申出は必要ありません。 |
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| (4) |
「選択により移行可能な特定投資家」であるお客さまは、『一般投資家』に移行された後、いつでも『特定投資家』への復帰を申し出ることができます(復帰申出の制度)。 |
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一般投資家から特定投資家への移行
| (1) |
『一般投資家』から『特定投資家』への移行をご希望の場合は、下記のお客様ダイヤル宛に「特定投資家移行申込書」の送付をお申し付けください。当社からご案内文・特定投資家制度についての説明書(「特定投資家制度の概要」)を同封のうえ、「特定投資家移行申込書兼同意書」を送付いたします。 |
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当社からお送りした郵便物が届きましたら、「特定投資家制度の概要」の内容をよくお読みいただき、「特定投資家移行申込書兼同意書」に所定事項を記載し、確認事項にご回答のうえご返送ください。なお、現在当社では、『特定投資家』のお客さまに対しましても、『一般投資家』と同様のサービスを提供させていただいておりますが、今後変更が生じる可能性があり、『特定投資家』に移行された場合には、『一般投資家』と同様のサービス(手厚い投資家保護)を受けられなくなる場合もございますので、十分にご留意ください。 |
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| (3) |
社内審査ののち「特定投資家移行承諾書」をお送りいたします。本承諾書には、承諾日・期限日・契約の種類等を記載していますので、内容をご確認のうえ保管くださいますようお願いいたします。また、内容に相違がある場合やご不明な点がある場合は、お手数ですが下記のお客様ダイヤルまでご連絡ください。なお、「特定投資家から一般投資家への移行」とは異なり、当社独自の基準による社内審査に基づき『特定投資家』への移行が認められない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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契約期間は最長で1年間となりますので、期限日到来の都度、あらためて更新のお申出が必要となります(法律上、自動更新はできません)。 |
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| (4) |
「選択により移行可能な一般投資家」であるお客さまは、『特定投資家』に移行された後、期限日到来前であっても、いつでも『一般投資家』への復帰を申し出ることができます(復帰申出の制度)。 |
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移行の期限日
一般投資家が特定投資家に移行した場合、法定の有効期限が定められており、その期限日は、当社承諾日から1年以内に到来する9月末日までとなります。
当社は、金融商品取引業等に関する内閣府令第58条および第63条の規定に基づき、一般投資家が特定投資家とみなされる場合の期限日を、毎年9月末日と定めております。
なお、『一般投資家』に移行されたお客さまが期限日以降も『特定投資家』としての取扱いを希望される場合は、期限日到来の都度、あらためて更新のお申出が必要となります(法律上、自動更新はできません)。
他方、『特定投資家』のお客さまが『一般投資家』へ移行した場合、期限日は設けられておらず、お客さまから『特定投資家』への復帰申出がない限り、『一般投資家』として取り扱われます。更新のお申出は必要ありません。 |
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復帰申出の制度
| お客さまが『特定投資家』から『一般投資家』、または『一般投資家』から『特定投資家』へ移行された場合でも、お客さまが移行前の投資家区分への復帰ををご希望するときは、いつでもお客さまからの申出により移行前の投資家区分に戻ることができます。 |
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