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存続口座の税区分の変更について |
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税区分(源泉徴収する・しない)は、法令上、年の最初の売却注文(信用取引の返済注文および配当落調整金の授受を含む)が約定するまでに、その年の税区分を決めることになっています。2005年1月1日以降、存続口座において、すでにご売却の約定がある場合、合併後に税区分を変更することはできません。なお、マネックス証券、日興ビーンズ証券ともに、お客様が変更手続きをされていない場合は、前年の税区分が継続されております。 |
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特定口座年間取引報告書について |
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2005年4月末日時点において、非存続口座で特定口座を開設している時、非存続口座における4月末日(受渡日ベース)までのお取引については、2005年5月末日までに特定口座年間取引報告書を郵送で交付いたします。(2005年分の確定申告の際に、必要となる場合がありますので、大切に保管してください) |
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存続口座と非存続口座での納税方法が異なる場合について |
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合併後、口座統合までの存続口座と非存続口座の取引は、口座統合時に、存続口座における取引として、合併時に遡って取得価額および譲渡損益を再計算いたします。その結果、存続口座において、追加的な税額の源泉徴収または還付が行われる場合があります。 |
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確定申告について |
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合併までの非存続口座の譲渡損益と、存続口座の譲渡損益は、そのままでは損益通算されません。損益通算したい場合は、2005年分の確定申告をお客様ご自身で行っていただく必要がございます。 |