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2009年以降に受け取った配当等は、確定申告で申告分離課税を選択すると、株式や株式投資信託の譲渡損失と相殺できるようになりました。
さらに、2010年1月1日以降は、証券会社等の口座を通じて受け取る配当等に限り、確定申告を行わなくても特定口座(源泉徴収あり)内での相殺が可能になります。
2009年分
(2010年2月〜3月確定申告分)
・
上場株式等の譲渡損失と配当等を損益通算したい場合は、必ずお客さまご自身で確定申告が必要です。
2010年分
(2011年2月〜3月確定申告分)
・
2010年1月以降に証券会社等を通じて受け取った配当等については、特定口座(源泉徴収あり)に入れることができるようになりました。
つまり、
特定口座(源泉徴収あり)では、確定申告を行わなくても損益通算が可能になります!
・
上記以外に、特定口座(源泉徴収なし)や一般口座の譲渡損失と配当等を損益通算することや、他の証券会社との間で損益通算することも可能です。その場合は、お客さまご自身で確定申告を行ってください。
■
「配当控除」に関するご注意
・
2009年以降に受け取った配当等に係る「配当所得」の課税方法は、「総合課税」に代えて確定申告を行うことで「申告分離課税」の適用を受けることができるようになりました。
・
「申告分離課税」の適用を受けた上場株式等の配当等に係る配当所得は「配当控除」の適用は受けられませんのでご注意ください。(詳しくは、最寄の税務署へご確認ください。)
ポイント2をさらに詳しく言うと・・・
来年以降、当社の特定口座内で、株式等の譲渡損失と配当等の損益通算を希望する場合は、以下のお手続きが必要です。
・
特定口座(源泉徴収あり)
を開設する。
・
株式の配当を当社の
証券総合取引口座を通じて受け取る方法(株式数比例配分方式)
に変更する。
・
保有する上場株式等の一部を
“特別口座(信託銀行等)”
に預けている場合には「株式数比例配分方式」を選択できませんので、特別口座にある上場株式等を当社に移管する必要があります。
お客さまの特定口座の開設状況や具体的な手続き方法は、以下の「必要な手続きは?」よりご確認いただけます。
特定口座(源泉徴収あり)内で
損益通算を希望する
場合
2010年1月1日から特定口座(源泉徴収あり)内で、損益通算を希望の場合は、お早めに上記お手続きをお願いいたします。
特定口座(源泉徴収あり)内で
損益通算を希望しない
場合
■
特定口座(源泉徴収あり)のお客さま
2010年以降、特定口座(源泉徴収あり)内に上場株式の配当金や株式投資信託の分配金の受け入れを希望しない場合(配当等と譲渡損失との損益通算を希望しない場合)は、今年中に、“損益通算しない”ための書類「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」をご提出いただく必要があります。
以下の「変更手続き書類一覧」画面より必要書類をご請求いただき、
2009年12月28日(月)までに
当社到着でお送りください。
※
来年以降、「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」をご提出いただいた場合は、当社で受け付けた日以前に特定口座(源泉徴収あり)内で受け取った配当等に関しては、その年の特定口座(源泉徴収あり)内での譲渡損失との損益通算対象となります。
■
一般口座・特定口座(源泉徴収なし)のお客さま
お手続きの必要はございません。
※
特定口座(源泉徴収なし)や一般口座の譲渡損失と配当等を損益通算することや、他の証券会社との間で損益通算することも可能です。その場合は、お客さまご自身で確定申告を行ってください。
配当等と損益通算を行う仕組みの導入に係る特例等の取り扱いについて
制度上、特定口座(源泉徴収あり)を開設されているお客さまが株式等の譲渡損と配当等との損益通算を行うには、事前に「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出し、上場株式配当等受領委任契約を締結することが必要ですが、移行期の特例として、次の措置がとられております。
2010年1月1日時点で特定口座を開設している場合において、
・
2010年1月1日時点で「源泉徴収あり」の特定口座である場合 または、
・
2010年1月1日から同年12月31日までの間に 「源泉徴収なし」の契約を「源泉徴収あり」に変更する場合(「源泉徴収選択届出書」を提出)
には、あわせて「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」も提出されたものとみなされ、特定口座(源泉徴収あり)内で損益通算が行われます。
関係する条文:租税特別措置法施行令(平成20年附則)第25条第1項
平成22年1月1日において新法第37条の11の3第1項第1号に規定する金融商品取引業者等の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)に特定口座(同号に規定する特定口座をいう。)を開設している居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、同日から同年12月31日までの間に、当該金融商品取引業者等の営業所に対し新令第25条の10の11第1項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出した場合には、その提出の際、その者は当該金融商品取引業者等の営業所の長に対し新法第37条の11の6第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をしたものとみなして、同条の規定を適用する。
上記は、平成21年税制改正に基づき、個人のお客さまへのご案内資料として作成しております。今後の税制改正により、内容が変更となる場合がありますのでご注意ください。なお、お客さまご自身の税務上のご相談や確定申告に係るお問い合わせについては、お手数ですが、最寄の税務署等にご確認いただきますようお願いいたします。
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