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えっ?税金がもどってくるってほんと!?
株式等の譲渡損失(売却損)がでているとき、確定申告をして配当等と相殺することで、配当等の源泉徴収分の税金の還付を受けられます。

ポイント1 2009年以降に受け取った配当等は、確定申告で申告分離課税を選択すると、株式や株式投資信託の譲渡損失と相殺できるようになりました。

ポイント2 さらに、2010年1月1日以降は、証券会社等の口座を通じて受け取る配当等に限り、確定申告を行わなくても特定口座(源泉徴収あり)内での相殺が可能になります。

2009年分
(2010年2月〜3月確定申告分)
上場株式等の譲渡損失と配当等を損益通算したい場合は、必ずお客さまご自身で確定申告が必要です。
2010年分
(2011年2月〜3月確定申告分)
2010年1月以降に証券会社等を通じて受け取った配当等については、特定口座(源泉徴収あり)に入れることができるようになりました。
つまり、特定口座(源泉徴収あり)では、確定申告を行わなくても損益通算が可能になります!

上記以外に、特定口座(源泉徴収なし)や一般口座の譲渡損失と配当等を損益通算することや、他の証券会社との間で損益通算することも可能です。その場合は、お客さまご自身で確定申告を行ってください。

「配当控除」に関するご注意
2009年以降に受け取った配当等に係る「配当所得」の課税方法は、「総合課税」に代えて確定申告を行うことで「申告分離課税」の適用を受けることができるようになりました。
「申告分離課税」の適用を受けた上場株式等の配当等に係る配当所得は「配当控除」の適用は受けられませんのでご注意ください。(詳しくは、最寄の税務署へご確認ください。)

ポイント2をさらに詳しく言うと・・・

来年以降、当社の特定口座内で、株式等の譲渡損失と配当等の損益通算を希望する場合は、以下のお手続きが必要です。

特定口座(源泉徴収あり)を開設する。
株式の配当を当社の証券総合取引口座を通じて受け取る方法(株式数比例配分方式)に変更する。
保有する上場株式等の一部を“特別口座(信託銀行等)”に預けている場合には「株式数比例配分方式」を選択できませんので、特別口座にある上場株式等を当社に移管する必要があります。

お客さまの特定口座の開設状況や具体的な手続き方法は、以下の「必要な手続きは?」よりご確認いただけます。

必要な手続きは? 損益通算って何? ご注意とQ&A



ご注意



配当を受けた場合の課税関係における注意点

平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に受け取った上場株式等の配当等(大口株主等の場合を除く。以下同様。)については、その受け取りの際に10%(所得税7%、住民税3%)の税率による源泉徴収がされます。平成24年1月1日以後受け取るものについては、20%(所得税15%、住民税5%)の税率となります。
平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に受け取る上場株式等の配当等、いわゆる配当所得については、総合課税のほかに、確定申告をして申告分離課税を選択することができます。確定申告を行う場合は、申告する上場株式等の配当等のすべてについて「総合課税」か「申告分離課税」のいずれかを選択する必要があります。
発行済株式総数の5%以上を保有する大口個人株主が受け取る配当は、譲渡損失との損益通算の対象から除かれます。
上場株式等の配当等に係る配当所得について、「申告分離課税」を選択した場合、配当控除の適用は受けらません。
確定申告を行うことで、扶養控除や配偶者控除、配偶者特別控除の適用が受けられなくなる場合がございます。詳しくは所轄の税務署にお問い合わせください。
貸株サービスの配当金相当額は、税法上、『雑所得』となりますので、株式等の譲渡損とは損益通算が出来ません。

特定口座(源泉徴収あり)における注意点

2010年以降、配当金の受取方法を「証券総合取引口座で受取る(株式数比例配分方式)」に設定していて、かつ株式等の譲渡損と配当等を特定口座(源泉徴収あり)内で損益通算される契約になっているお客さまは、株式等の配当等を受け取られた場合、同年内の特定口座源泉徴収区分の変更は出来ません。
制度上、法人口座は特定口座制度の対象外です。



Q&A



制度に関してのQ&A


Q.1
株式等の譲渡損失と損益通算できる「配当等」とは?
A.1
国内外の株式の配当金
ETF、J-REITの分配金
国内外の公募株式投資信託の分配金
などが該当します。
詳しくは、最寄の税務署等へご確認ください。
Q.2 「株式等の譲渡損失」の「株式等」とは?
A.2
国内外の証券取引所に上場されている株式等
公募株式等証券投資信託などが該当します。
詳しくは、最寄の税務署等へご確認ください。

特定口座(源泉徴収あり)への配当等の受け入れに関してのQ&A


Q.3
平成22年以降、特定口座(源泉徴収あり)で損益通算の対象となる「配当等」とは?
A.3 当社では以下の配当等が損益通算の対象となります。
国内株式の配当金(株式数比例配分方式により当社口座で受取った配当金)
ETF、J-REITの分配金(株式数比例配分方式により当社口座で受取った配当金)
国内公募株式投資信託の収益分配金 等

一般口座で保有されている株式の配当や株式投資信託の分配金も損益通算の対象です。
株式ミニ投資や外国株式(中国株・米国株)の配当金、外国籍投資信託の分配金は対象外です。
Q.4 2009年内に損益通算のための手続きを行わなかった場合、2010年以降は特定口座(源泉徴収あり)内での損益通算はできないのですか?
A.4 2010年以降でもお手続きは可能です。
その場合、お手続きより前に支払われた配当等は特定口座(源泉徴収あり)内では取り扱えませんので、それらの配当等を譲渡損失と損益通算したい場合は、別途確定申告が必要です。
Q.5 2010年以降、一般口座や特定口座(源泉徴収なし)では配当等との損益通算はできないのでしょうか?
A.5 当社口座内で損益通算は行われませんが、お客さまご自身で確定申告を行っていただくことで株式等の譲渡損失と配当等の損益通算をすることができます。
Q.6 株式の配当金の受取方法として「配当金を証券総合取引口座で受け取り(株式数比例配分方式)」を指示しても、「現在の登録内容」が変更にならないのはどうしてですか?
A.6 信託銀行などの「特別口座」で保有する株式がある場合、証券会社では「株式数比例配分方式」を選択できません。「特別口座」の残高を証券会社等の証券総合取引口座に移管し、「特別口座」を廃止した上でお申し込みください。
※特別口座をお持ちでないにも関わらず、登録後2営業日を経過しても表示が変わらない場合には、配当金受取方法の変更画面の下にある「▼ご注意」をご確認いただくか、当社コールセンターまでお問い合わせください。
Q.7 すでに、来年分(2010年〜)として「源泉徴収なし」から「源泉徴収あり」への変更書類をマネックスに提出していますが、配当等の損益通算を希望する場合、ほかに手続きが必要ですか?
A.7 特に必要ありません。 ただし、“株式等の配当等をマネックス証券で受け取る”ための手続きがされていない場合は、株式の配当等は損益通算の対象になりません。登録内容をウェブサイト上で確認のうえ、変更手続きを行ってください。

新しいウィンドウに表示します配当金の受取方法の変更方法

すでに「株式比例配分方式(証券総合取引口座でのお受け取り)」の登録をされている場合はお手続きは不要です。
Q.8 海外市場に上場されている外国株(中国株・米国株)の配当や、外国籍投資信託の分配金も、2010年から特定口座(源泉徴収あり)内で損益通算できますか?
A.8 当社では海外市場に上場されている外国株(中国株・米国株)の配当や外国籍投資信託の分配金は、特定口座(源泉徴収あり)内の対象外です。これらの損益通算をご希望の場合は、別途確定申告のお手続きが必要です。

当社で取り扱っている外国籍の株式投資信託は以下の通りです。
バンガード・スモールキャップ・インデックス・ファンド
バンガード・ウェルズリー・インカム・ファンド
バンガード・トータル・ストック・マーケット・インデックス・ファンド
フィデリティ・ヨーロピアン・グロース・ファンド
パトナム・インカム・ファンド
プレミアム・ハイブリッド2006(愛称)
プレミアム・ハイブリッド2007(愛称)
(2009年11月5日現在)
Q.9 2010年1月1日から特定口座(源泉徴収あり)で配当等の損益通算を希望する場合、いつまでに「源泉徴収あり」に変更すればよいですか?
A.9 変更のための書類を2009年12月16日(水)までに当社到着でお送りください。

特定口座(源泉徴収あり)の開設方法に関しては以下の「特定口座(源泉徴収あり)の開設方法」の項目をご覧ください。

新しいウィンドウに表示します特定口座(源泉徴収あり)の開設方法/配当金の受取方法の変更方法
Q.10 2010年1月1日から特定口座(源泉徴収あり)で配当等の損益通算を希望する場合、いつまでに「配当金を証券総合取引口座で受け取り(株式数比例配分方式)」に変更すればよいですか?
A.10 配当金の受け取り方法の適用は、該当銘柄の権利確定日のものが適用されます。
(例:11月決算で、1月に配当支払い予定の銘柄があった場合、権利確定日である2009年11月30日(月)の時点での配当金の受け取り方法が適用されます)
2010年1月1日から配当等を特定口座(源泉徴収あり)で受け取りたい場合は、お早めに配当金の受け取り方法を「証券総合取引口座で受け取り(株式数比例配分方式)」にご変更をお願いいたします。


新しいウィンドウに表示します配当金の受取方法の変更方法
Q.11 確定申告を行った際に申告した「損失の繰越控除」は、特定口座(源泉徴収あり)での損益通算の対象になりますか?
A.11 対象になりません。特定口座(源泉徴収あり)内では損失の繰越控除の申告部分は加味されませんので、別途確定申告が必要です。

必要な手続きは? 損益通算って何? ご注意とQ&A

上記は、平成21年税制改正に基づき、個人のお客さまへのご案内資料として作成しております。今後の税制改正により、内容が変更となる場合がありますのでご注意ください。なお、お客さまご自身の税務上のご相談や確定申告に係るお問い合わせについては、お手数ですが、最寄の税務署等にご確認いただきますようお願いいたします。

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