 Q.3 |
平成22年以降、特定口座(源泉徴収あり)で損益通算の対象となる「配当等」とは? |
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| A.3 |
当社では以下の配当等が損益通算の対象となります。
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国内株式の配当金(株式数比例配分方式により当社口座で受取った配当金) |
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ETF、J-REITの分配金(株式数比例配分方式により当社口座で受取った配当金) |
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国内公募株式投資信託の収益分配金 等 |

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一般口座で保有されている株式の配当や株式投資信託の分配金も損益通算の対象です。 |
| ※ |
株式ミニ投資や外国株式(中国株・米国株)の配当金、外国籍投資信託の分配金は対象外です。 |
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| Q.4 |
2009年内に損益通算のための手続きを行わなかった場合、2010年以降は特定口座(源泉徴収あり)内での損益通算はできないのですか? |
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| A.4 |
2010年以降でもお手続きは可能です。
その場合、お手続きより前に支払われた配当等は特定口座(源泉徴収あり)内では取り扱えませんので、それらの配当等を譲渡損失と損益通算したい場合は、別途確定申告が必要です。 |
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| Q.5 |
2010年以降、一般口座や特定口座(源泉徴収なし)では配当等との損益通算はできないのでしょうか? |
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| A.5 |
当社口座内で損益通算は行われませんが、お客さまご自身で確定申告を行っていただくことで株式等の譲渡損失と配当等の損益通算をすることができます。 |
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| Q.6 |
株式の配当金の受取方法として「配当金を証券総合取引口座で受け取り(株式数比例配分方式)」を指示しても、「現在の登録内容」が変更にならないのはどうしてですか? |
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| A.6 |
信託銀行などの「特別口座」で保有する株式がある場合、証券会社では「株式数比例配分方式」を選択できません。「特別口座」の残高を証券会社等の証券総合取引口座に移管し、「特別口座」を廃止した上でお申し込みください。
※特別口座をお持ちでないにも関わらず、登録後2営業日を経過しても表示が変わらない場合には、配当金受取方法の変更画面の下にある「▼ご注意」をご確認いただくか、当社コールセンターまでお問い合わせください。 |
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| Q.7 |
すでに、来年分(2010年〜)として「源泉徴収なし」から「源泉徴収あり」への変更書類をマネックスに提出していますが、配当等の損益通算を希望する場合、ほかに手続きが必要ですか? |
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| A.7 |
特に必要ありません。
ただし、“株式等の配当等をマネックス証券で受け取る”ための手続きがされていない場合は、株式の配当等は損益通算の対象になりません。登録内容をウェブサイト上で確認のうえ、変更手続きを行ってください。


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すでに「株式比例配分方式(証券総合取引口座でのお受け取り)」の登録をされている場合はお手続きは不要です。 |
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| Q.8 |
海外市場に上場されている外国株(中国株・米国株)の配当や、外国籍投資信託の分配金も、2010年から特定口座(源泉徴収あり)内で損益通算できますか? |
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| A.8 |
当社では海外市場に上場されている外国株(中国株・米国株)の配当や外国籍投資信託の分配金は、特定口座(源泉徴収あり)内の対象外です。これらの損益通算をご希望の場合は、別途確定申告のお手続きが必要です。

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当社で取り扱っている外国籍の株式投資信託は以下の通りです。 バンガード・スモールキャップ・インデックス・ファンド
バンガード・ウェルズリー・インカム・ファンド
バンガード・トータル・ストック・マーケット・インデックス・ファンド
フィデリティ・ヨーロピアン・グロース・ファンド
パトナム・インカム・ファンド
プレミアム・ハイブリッド2006(愛称)
プレミアム・ハイブリッド2007(愛称)
(2009年11月5日現在) |
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| Q.9 |
2010年1月1日から特定口座(源泉徴収あり)で配当等の損益通算を希望する場合、いつまでに「源泉徴収あり」に変更すればよいですか? |
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| A.9 |
変更のための書類を2009年12月16日(水)までに当社到着でお送りください。

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特定口座(源泉徴収あり)の開設方法に関しては以下の「特定口座(源泉徴収あり)の開設方法」の項目をご覧ください。 |

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| Q.10 |
2010年1月1日から特定口座(源泉徴収あり)で配当等の損益通算を希望する場合、いつまでに「配当金を証券総合取引口座で受け取り(株式数比例配分方式)」に変更すればよいですか? |
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| A.10 |
配当金の受け取り方法の適用は、該当銘柄の権利確定日のものが適用されます。
(例:11月決算で、1月に配当支払い予定の銘柄があった場合、権利確定日である2009年11月30日(月)の時点での配当金の受け取り方法が適用されます)
2010年1月1日から配当等を特定口座(源泉徴収あり)で受け取りたい場合は、お早めに配当金の受け取り方法を「証券総合取引口座で受け取り(株式数比例配分方式)」にご変更をお願いいたします。

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| Q.11 |
確定申告を行った際に申告した「損失の繰越控除」は、特定口座(源泉徴収あり)での損益通算の対象になりますか? |
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| A.11 |
対象になりません。特定口座(源泉徴収あり)内では損失の繰越控除の申告部分は加味されませんので、別途確定申告が必要です。 |