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平成21年分の株式等の確定申告に関するご案内

平成21年分の所得税の確定申告は平成22年3月15日(月)までです。

平成21年中(1月1日〜12月31日)に上場株式等(ETF、J-REIT及び株式投資信託を含みます)の取引の譲渡(売却・決済)を行い、以下のような場合は原則として確定申告が必要です。


■確定申告が必要なケース

・平成21年中に、特定口座(源泉徴収あり)以外で、上場株式等を譲渡(売却)し、利益が出た
・平成21年中に、特定口座(源泉徴収あり)で源泉徴収された税額の還付を受けたい
・平成21年中に受け取った上場株式等の配当等と譲渡損失を損益通算したい
・平成20年以前の上場株式等の譲渡損失を平成21年分の株式等の譲渡所得から差し引きたい
・平成19年分〜平成21年分の上場株式等の譲渡損失を平成22年以降に繰り越したい
・「平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例」を利用したい
・マネックス証券以外の証券会社でも取引があり、それぞれの損益を通算したい

※株式等を譲渡した場合は、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。
※確定申告の内容の詳細については、リンク先の国税庁ウェブサイトなどでご確認ください。



特定口座のお客様が申告をする場合−特定口座年間取引報告書



年間の譲渡(売却)損益を計算した「特定口座年間取引報告書」が交付されております。確定申告の際は、こちらをご利用ください。
新しいウィンドウに表示します特定口座年間取引報告書の見方(PDF:365KB)

なお、ウェブ上に交付された「特定口座年間取引報告書」は確定申告に利用できないこととされています。
源泉徴収ありの特定口座で、「特定口座年間取引報告書」の電子交付サービスを契約されているお客さまは、ウェブ上にのみ交付されますので、書面が必要な場合は、確定申告の際にご請求いただく必要があります。

郵送交付をご希望の場合は、ログイン後の「『特定口座年間取引報告書』の郵送」画面よりご請求することが可能です。


源泉徴収ありの特定口座での譲渡(売却)分は、原則として確定申告は不要ですが、一般口座や他の証券会社で譲渡がある場合は確定申告が必要な場合があります。
また、損失を繰り越したい場合は、確定申告が必要です



損失の繰越しについて



平成21年の取引で損失が出た場合、確定申告でその損失を繰り越すことができます。繰り越した損失は平成22年から平成24年(3年間)の取引で利益が出た場合に、その利益と通算することが可能です。
確定申告を行わなかった場合は、損失が繰り越せず、翌年以降の利益との通算もできませんのでご注意ください。



上場株式等の配当等と譲渡損失との損益通算について



平成21年中に受け取った上場株式等の配当等があった場合、確定申告で「申告分離課税」を選択すると、株式や株式投資信託の譲渡損失と損益通算することができます。

株式等の配当金、投資信託の分配金の確定申告には、配当等の計算書(『上場株式配当等の支払通知書』)の添付が必要となります。

新しいウィンドウに表示します上場株式配当等の支払い通知書の見方(PDF:144KB)

「申告分離課税」の適用を受けた上場株式等の配当等は「配当控除」の適用は受けら れませんのでご注意ください。

詳しくは下記のご案内をご参照ください。


【税制改正】えっ?税金がもどってくるってほんと!?
特定口座年間取引報告書等の交付について



確定申告に便利な「e-Tax」とは?



確定申告の詳細については、以下の国税庁のホームページよりご確認いただくことができます。
また、ウェブサイト上(国税庁のホームページ)から確定申告を行うことができます。(「e-Tax」)
画面の案内に従って、金額等を入力すると税額などが自動計算される便利なサービスです。 ぜひ、ご利用ください。

e-Tax

e-Tax

 下記はそれぞれ国税庁の関連サイトにリンクしています。
新しいウィンドウに表示します平成21年確定申告特集サイト
新しいウィンドウに表示します株式を売却した方へ
新しいウィンドウに表示します確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A
新しいウィンドウに表示しますe-Taxをご利用になる場合の準備等

特定口座年間取引報告書の保存のお願い

「e-Tax」を利用して確定申告を行う場合、特定口座年間取引報告書の記載内容を入力して送信することにより、書類の税務署への提出又は提示を省略することができます。
なお、入力内容を確認するため、必要があるときは、確定申告期限から3年間、税務署からこれらの書類の提出又は提示を求められることがあります。
この求めに応じなかった場合は、これらの書類については、確定申告書に添付又は提示がなかったものとして取り扱われますのでご注意ください。

確定申告書の具体的な記載方法や申告に伴うご質問は、必ず最寄(所轄)の税務署へお問い合わせくださいますようお願いいたします。
平成22年2月21日及び2月28日の日曜日に一部の税務署では確定申告の相談等を行います。該当する税務署については、下記のサイトでご確認ください。

新しいウィンドウに表示します日曜日に確定申告の相談等を行う税務署について



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