|  |


日本航空(9205)株式は会社更生手続きの決定に伴い、2010年2月19日(金)を売買最終日とし、翌20日(土)に上場している各金融商品取引所から上場廃止になる予定です。

上場廃止に伴い、実際には“損失”が発生していても、2月19日までに売却せず、また“特定管理口座”を開設していない場合は、上場株式等の譲渡所得との損益通算ができません。 以下をご覧いただき、お早めのご対応をお勧めいたします。 |

 |
 | 
 |  | 
2010年2月19日(金)までに売却した場合の取扱い

|

|  |
 |

2010年2月19日(金)までに売却(譲渡)した場合、売却による譲渡損失は、2010年分の他の上場株式等の譲渡所得等との損益通算が可能です。
特定口座の残高の場合は、特定口座内で損益通算が行われます。 |

| ※ |
株式ミニ投資残高に関しては、2月17日(水)時点で全て売却させていただきます。詳細は以下でご確認ください。 |
|


| ※ |
売却して譲渡損失が確定した場合、配当所得との損益通算が可能です、詳しくは以下の最新情報をご確認ください。 |
|

 |
取引所での売買で譲渡損失を確定させるためには、最終売買日である2010年2月19日(金)までに取引を行う必要があります。最終売買日以前であっても対当する買い注文がない場合には売却ができなくなりますのでご注意ください。 |
|
|

 |
 | 
 |  | 
2010年2月19日(金)までに売却できなかった場合

|

|  |
 |

2月19日までに特定管理口座を開設して所定の条件を満たした場合、当社より「価値喪失株式に係る証明書」を交付します。
お客さまは、この「価値喪失株式に係る証明書」を利用して、確定申告をすることができます。
なお、特定口座の譲渡損益と特定管理口座の損失(みなし譲渡損)は、証券会社では損益通算いたしません。損益通算したい場合は、お客さまご自身で確定申告を行っていただく必要があります。


| ※ |
上場廃止後、引き続き証券保管振替機構での取扱いが継続されている間に、特定管理口座で管理されている株式の価値喪失の事実が発生した場合に交付されます。現時点では証券保管振替機構の取扱いは継続される見込みですが、取扱い継続要件が満たされなくなった場合、取扱いが廃止され、価値喪失株式に係る証明書を取得できない場合がございます。
取扱い継続要件等については特定管理口座のご案内のうち「株券電子化後に上場廃止となる株式について」をご確認ください。 |

| ※ |
特定管理口座の開設書類は「変更・照会手続き書類一覧」から請求できます。 |

| ※ |
一般口座で保有されている場合、価値喪失株式に係る証明書は発行されません。 |
|


 |

 残高照会画面でご確認いただけます。
|




 口座管理(残高照会) → 特定口座画面でご確認いただけます。
|


 |
|
 |
 |
 |
 |
|


| なお、上記の税制上のご説明は一般的なものであり、その内容により生じた損失等につきマネックス証券では責任を負いかねます。また、個別の事例については税理士や最寄りの税務署等にご確認くださいますようお願いいたします。 |
|


日本航空株式の会社更生手続きに伴う100%減資の説明や株主優待の取扱い、今後のスケジュールなどについて、日本航空のウェブサイトに「株式に関するご質問とご回答」が記載されていますので、ご参照ください。

|


| ■ |
リスク |
|
[価格変動リスク]
上場有価証券等の売買等は、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品、カバードワラント等(裏付け資産)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することにより、投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。 |
|
[信用リスク]
上場有価証券等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することにより、投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。 |
|
[その他リスク]
上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件又は権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることにより、投資元本を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。
| ・ |
新株予約権又は取得請求権が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。 |
| ・ |
お取引にあたっては、「上場有価証券等書面」、「契約締結前交付書面」等をご覧いただき、取引の仕組みやリスク・手数料等についてご確認ください。 |
|
|
|
| ■ |
手数料(税込) |
|
| ・ |
インターネット・株式売買手数料 |
|
<パソコン>
| 取引毎手数料 |
: |
約定金額に対し最大0.1575%(約定金額100万円までは1,575円又は1,050円) |
| 定額手数料 |
: |
約定回数にかかわらず約定金額300万円ごとに最大2,625円 |
<携帯電話>
| 取引毎手数料 |
: |
約定金額に対し最大0.105%(ただし最低手数料105円) |
| 定額手数料 |
: |
約定回数にかかわらず約定金額300万円ごとに最大2,625円 |

オリックス証券の株式売買手数料が適用されているお客様の場合は以下のとおりです。
| 取引毎手数料 |
: |
最大1,575円 |
| 定額手数料 |
: |
約定回数にかかわらず約定金額100万円ごとに最大840円(ただし、上限52,500円) |
|
| ・ |
コールセンター・株式売買手数料 |
|
| オペレーター注文 |
: |
約定金額に対し最大0.42%(ただし最低手数料2,625円) |
| 自動音声注文 |
: |
約定金額に対し最大0.1575%(ただし最低手数料1,575円又は1,050円) |
|
| ・ |
単元未満株売買手数料 |
|
| インターネット手数料 |
: |
約定金額に対し0.525%(最低手数料50円) |
| コールセンター手数料 |
: |
約定金額に対し1.05%(最低手数料2,000円) |
|
| ・ |
| 夜間取引(マネックスナイター) 株数にかかわらず一約定につき500円 |
|
| ・ |
|
| ・ |
|
| ・ |
|
| ・ |
| 転換社債型新株予約権付社債(CB) 約定金額に対し0.42%(最低手数料2,625円) |
|
|
|
| ■ |
その他 |
|
| ・ |
金融商品取引法第37条の6の規定の適用はなく、クーリング・オフの対象とはなりません。 |
| ・ |
お取引にあたっては、「上場有価証券等書面」をご覧ください。 |
| ・ |
新規公開株、公募・売出株のお申込み/ご購入の際には「目論見書」等で内容をご確認ください。 |
| ・ |
転換社債型新株予約権付社債(CB)は、新規の買付け及び移管は取り扱っておらず、当社で現にお預りしているものの売却のみ取り扱います。 |
|
|
|
|
|


|
|
|  |