
口座区分
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メリット |

ご注意 |

こんな人におすすめ |
特定口座
源泉徴収あり
+
上場株式配当等
受領委任契約
(配当等を譲渡損失と損益通算する) |
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証券会社が年間の損益を計算してくれる。 |
| ・ |
確定申告が不要(注1)。 |
| ・ |
配偶者控除など所得税の優遇規定に影響しない(注1)。 |
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株式等の譲渡損失と配当等を口座内で損益通算できる(上場株式等受領委任契約) |
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| ・ |
上場株式の配当金の受取り方法を証券総合取引口座で受け取る方法(株式数比例配分方式)に設定していないと、口座内で上場株式の配当金を受け取ることができない。 |
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配当等を特定口座内で受け取った場合、同年内の源泉徴収あり/なしの変更はできない。 |
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| ・ |
できるだけ確定申告の手続きをしたくない人。 |
| ・ |
確定申告をせず譲渡損失と配当等を損益通算したい人。 |
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配偶者控除など所得税の優遇規定が適用されなくなると困る人。 |
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特定口座
源泉徴収あり |
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証券会社が年間の損益を計算してくれる。 |
| ・ |
確定申告が不要(注1)。 |
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配偶者控除など所得税の優遇規定に影響しない(注1)。 |
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株式等の譲渡損失と配当等を損益通算するためには、確定申告が必要となる。 |
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できるだけ確定申告の手続きをしたくない人。 |
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配偶者控除など所得税の優遇規定が適用されなくなると困る人。 |
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特定口座
源泉徴収なし |
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証券会社が年間の譲渡損益を計算してくれる。 |
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一般口座や他の証券会社の口座と損益通算が可能。 |
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配偶者控除等、所得税の優遇規定が適用されなくなる場合がある。 |
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| 一般口座 |
| ・ |
一般口座や他の証券会社の口座と損益通算が可能。 |
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確定申告にあたって、自分自身で年間の譲渡損益を計算しなければならない。 |
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配偶者控除等、所得税の優遇規定が適用されなくなる場合がある。 |
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同一銘柄を複数の証券会社に預けていて、すべての証券会社の取得価額の平均取得単価を取得価格としたい人。 |
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