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空売り規制ってなに?
お客さまが空売りを行う場合の価格について、金融商品取引法施行令」により価格規制が設けられており、51単元以上の信用新規売り注文(※)を、直近公表価格以下(成行注文も含む)で発注することは禁止されています。
※
51単元とは、売買単位が100株の銘柄の場合、5,100株を指します。
■
価格規制について
金融商品取引所が直近に公表した価格(直近公表価格)以下の価格で空売りを行なってはならないこととなっております。(図1)
ただし、直近公表価格がその直前の異なる価格を上回る場合には、直近公表価格で空売りを行うことができます。(図2)
【図1】
【図2】
空売り規制に抵触しないためには、51単元以上の信用新規売り注文を発注する場合、51単元以上をまとめて指値で発注してください。
51単元以上をまとめて指値で発注することによって、信用新規売りの価格規制に該当する場合に限り、システムとして注文を受付けいたしません。その結果、受付けられた注文については、お客さまの注文が空売り規制違反に該当することもなくなります。
ここに注意
50単元以下の株数を短時間に連続して信用新規売りをした場合
にも、本来51単元以上でまとめて発注すべきものを、空売り規制を回避するために意図的に分割して発注したものとみなされる場合があります。
その際も空売り規制に該当しますので、ご注意ください。
複数の証券会社の口座を利用して注文した場合でも、分割発注に該当するとみなされ、空売り価格規制違反になる可能性があります。充分にご留意ください。
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