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建玉の決済期日


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制度信用取引

証券取引所または日本証券業協会の規則によって決済(弁済)の期限や品貸料の金額が一律に決められている信用取引のことをいいます。「制度信用取引」が行える証券の種類は、国内上場銘柄のうち、一定の基準を満たした銘柄(制度信用銘柄)です。決済までの期間は最長6カ月間で、絶対期日までに決済をしなければなりません。

各取引所が「制度信用銘柄(貸借銘柄、貸借融資銘柄※)」に選定後から取引できます。
※新規売りは、貸借銘柄のみとなります。


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一般信用取引

決済の期限及び品貸料の金額等を、投資家と証券会社との間で自由に決定できる信用取引のことをいいます。「無期限の一般信用取引」とは、決済までの期間を無期限とする信用取引です。

上場初日から取引できます。なお、一般信用取引であっても、権利処理等に伴い、決済期日を設ける場合があります。

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制度信用取引の決済期日



制度信用取引の建玉の決済期日は、原則、新規約定日から6ヶ月目の対応する日(例:3月1日が約定日の場合、9月1日)となります。この決済期日の前営業日までに反対売買、現引または現渡による決済をする必要があります。
ただし、6ヶ月目の対応する日がない場合には、その月の月末が決済期日となります(例:3月31日が約定日の場合、9月30日) 。
また、上場廃止・株式併合・合併・株式交換・株式移転等があった場合は、当社が定める期日を返済期限(信用期日)とすることがあります。



一般信用取引の決済期日



一般信用取引についてはあらかじめ決済期日は設定されていませんが、決済期日が設定された場合には決済期日の前営業日までに決済をする必要があります。



決済期日の繰上げ(または設定)



建玉の銘柄が以下の措置に該当した場合には制度信用、一般信用の別や建日にかかわらず決済期日が繰上げ(または設定)されることがあります。

実施措置 対象銘柄 変更後の決済期日
上場廃止 該当銘柄 最終売買日の前営業日
株式合併 被合併銘柄
株式交換 被交換会社
株式移転 完全子会社
株式併合 当該銘柄 権利付最終日の前営業日

一般信用取引で、「分割比率が整数倍以外(1:1.2、1:1.5など)」の株式分割が実施される場合、決済期日が設定されます。
なお、「単元株数の変更」が同時に行われ、分割により調整された「建値」に1円未満の端数が生じた場合は、「買い建玉」は端数を切捨て(建値の引き下げ)、「売り建玉」は端数を切り上げ(建値の引き上げ)の修正処理を行い、当初建値と修正後建値の差額分を、お客様のお取引口座より出金処理をさせていただきます。

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