| 信用取引の利用に関して、金融商品取引所あるいは当社自身の基準によって取引できる銘柄や保証金率などが制限されることがあります。 |
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| 当社による制限の基準は原則以下のとおりです。 |
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・株価が50円未満となった場合(掛目:0%)
・監理銘柄または整理銘柄に指定された銘柄(掛目:0%)※
・特設注意市場入りした銘柄
・特別周知銘柄として公表された銘柄
・当社の建玉残の合計が、当社の定める日数の直近の出来高合計を超過した場合
・当社の建玉残の合計が、発行済株式数に対して当社の定める割合を超過した場合
・当該銘柄の時価総額が、当社の定める金額を下回った場合
・当該銘柄の一定期間の出来高が、当社の定める金額を下回った場合
・「株価×1単元」(最低約定代金)が1,000円未満となった銘柄 |
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監理銘柄に指定された銘柄であっても、当社の判断により、個別銘柄毎に除外(掛目0%)対象としない場合があります。また、当社がいったん除外(掛目0%)した銘柄であっても、適宜掛目を変更する場合があります。 |
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監理銘柄でも、制度信用の新規建てについては、当社の判断により、個別銘柄毎に禁止対象外とする場合があります。 |
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特設注意市場入りした銘柄、「特別周知銘柄」として公表された銘柄でも、新規建については、当社の判断により、個別銘柄毎に禁止対象外とする場合があります。 |
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| なお、上記基準以外にも、当該銘柄の買付に対して当社が融資を行うことについてリスクが高いと判断した場合は、制限を行うことがあります。 |