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CFD PLUSお申込み後のCFD取引(差金決済取引)は、
お客さまとIGマーケッツ証券との間で成立する相対取引となります。
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CFDの税金
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注文方法
CFD取引にかかる税金
■
利益が発生した場合
CFD取引に関して、個人のお客さまが受取る利益は、ファンディングコストや配当金相当額を含めて、すべて雑所得になります。
雑所得は申告分離課税扱いとなり、個人の所得状況によって納税義務の対象となります。詳細は所轄の税務署へお問合せください。
■
損失が発生した場合
他のデリバティブ商品(日経225先物・オプション、FX PLUS、大証FX、くりっく株365等)等との間での損益通算が行えます。また、確定申告した上で、3年間損失の繰越控除が可能となります。
※2012年1月以降のお取引から、CFD取引(差金決済取引)の税制が、取引所で行う先物取引など(日経225先物・オプション、大証FX、くりっく株365など)と一本化され、税率20%(所得税15%・住民税5%)の申告分離課税に変わりました。
ただし、2011年12月までのCFD取引(差金決済取引)においては、総合課税となります。
証券総合取引口座の開設が必要です。
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