ホーム
サイトマップ
ヘルプ・お問合せ
0120-430-283
手数料・費用
商品・サービス一覧
マネックスのメリット
体験事例集
お取引デモ
会社情報
リスク・手数料などの
重要事項
ホーム
>
商品・サービス一覧
>
債券
> 債券の税金
Q&A
債券
新規発行債券
既発行債券
債券の税金
債券は、利子・償還差益・売却益が課税の対象となりますが、課税方法はそれぞれ異なります。債券の種類によっても取扱いが異なりますので、ご注意下さい。
また、現行では、債券の償還金、譲渡代金の支払調書は、税務署に提出されませんので、ご購入時の取引報告書はお客さまご自身で大切に保管ください。
種類
利子
償還差益
売却益
国内利付債(円建て)
個人向け国債含む(※1)
20%源泉分離課税
[所得税15%・住民税5%]
雑所得として総合課税
非課税
利付債(国内債以外)
ディスカウント債(※2)
20%源泉分離課税
[差額徴収方式(※3)]
雑所得として総合課税
非課税
ゼロクーポン債
−
雑所得として総合課税
譲渡所得として
総合課税(※4)
※1
個人向け国債は「障害者等のマル優制度」や「障害者等の特別マル優制度」の非課税貯蓄制度の適用を受けることができます。
※2
ここでのディスカウント債とは、割引債のうち一定の利率以上のクーポンを付された債券を指します。
[ディスカウント債となる利率の条件]
償還期限
利率
15年以上
0.50%以上
10年以上15年未満
0.40%以上
8年以上10年未満
0.30%以上
7年以上8年未満
0.20%以上
7年未満
0.10%以上
(平成15年6月12日以前に発行されたものは扱いが異なります。詳しくは所轄税務署等へお問い合わせください。)
※3
差額徴収方式とは、国外で源泉徴収されている税額がある場合には、その源泉徴収税額と合わせて20%となるように、国内の源泉徴収税額が調整される方式をいいます。
※4
譲渡所得は収益から譲渡所得の特別控除額50万円を控除した後の金額が他の所得と合算されます。所有期間が5年を超える場合には、50万円控除後の2分の1の金額が合算されます。
■
利子に対する課税
国外での源泉徴収は行われませんが、国内において、利子に対して所得税15%および住民税5%の合計20%が源泉徴収されます。なお、利子については源泉分離課税となりますので、確定申告を行うことはできません。
■
償還差損益に対する課税
雑所得として総合課税の対象となりますので、差益が発生した場合は、原則として確定申告が必要となります。なお、雑所得内での損益通算につきましては、個別に所轄税務署にお問い合わせください。
■
売却損益に対する課税
外国債券の売却益については非課税となります。また売却損が発生しても、他の所得と通算することはできません。
ゼロクーポン債については売却益は譲渡所得として総合課税の対象となりますので、差益が発生した場合は、原則として確定申告が必要となります。
ディスカウント債はゼロクーポン債と同じ割引債にあたりますが、一定以上のクーポンが支払われる場合、利付債と同じ扱いとなり、売却益は非課税となります。
→
個人向け国債のお取引について
→
外国債券のお取引について
→
債券トップへ戻る
債券
|
新規発行債券
|
既発行債券
円高局面で収益のチャンス!外貨建てMMF
外貨で運用しませんか?お申込みは1万円以上1円単位。為替が気になる方にオススメのファンドです。
外貨建てMMFの特長
仮想マネーで株取引
仮想マネー300万円で株取引を擬似体験できます。
monexTV
資産運用や投資に役立つ動画サイトmonexTVに投資を学べるコンテンツを揃えました。
セミナーに参加してみよう
初心者から上級者まで、ためになるセミナーを随時開催!
パソコンでも携帯電話でも
手数料105円(税込)〜
1,000円からの投資信託
安心のサポート体制
→
その他のメリット
株 初心者コーナー
債券とは
外貨建てMMFとは
(外貨預金との違い)
セキュリティについて
個人情報のお取扱いについて
当サイトのご利用にあたって
ヘルプ・お問合せ
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第165号
加入協会:日本証券業協会、(社)金融先物取引業協会、(社)日本証券投資顧問業協会