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ホーム > 初心者コーナー > 投資信託 初心者コーナー > 投資信託 Q&A > 株取引の損益と通算できるの?

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Q.株式取引の損益と通算できるの? 投資信託Q&A

A. はい。できます。

個人のお客さまが株式投資信託を換金した際の譲渡損益および償還時損益は、上場株式等の譲渡所得(申告分離課税)の対象となり、上場株式等の譲渡損益と通算し、申告します。

※  法人のお客さまの場合は、「買取請求」で換金した場合又は「解約請求」で換金し、損失が出ている場合(確定申告が必要)は損益通算が可能です。

上記は、平成21年度税制改正内容に基づき、作成しております。今後、税制が改定された際には、上記内容も変更となります。

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