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特定口座 新しいウィンドウに表示しますQ&A

特定口座 ポイント 源泉徴収あり
口座
源泉徴収なし
口座
特定管理口座 お申込み方法
ご注意

ご注意
 

当社で特定口座をご利用いただくにあたって、ご確認いただきたい注意事項です。
当社独自のルールもございますので、特定口座を申込まれる前に、また、お取引いただく前に、必ずご確認いただきますようお願いいたします。



特定口座および特定管理口座をご利用いただけるお客さま



インターネット証券会社である当社では、所有株式の詳細表示や特定口座から一般口座への移動など、ウェブサイト(パソコン)でのみご利用可能なサービスがあります。このため、ウェブサイト(パソコン)でお取引いただけるお客さまを対象として、特定口座および特定管理口座のサービスをご提供いたします。



特定管理口座の開設



現在、当社では、「特定口座」を開設すると、あわせて「特定管理口座」も開設されます。
特定管理口座
特定口座の譲渡損益と特定管理口座で無価値化した株式の損失は、証券会社では損益通算いたしません。損益通算したい場合はお客さまご自身で確定申告を行ってください。



現物取引と信用取引



当社では、現物取引の特定口座(「特定保管勘定」)、信用取引等※の特定口座(「特定信用取引等勘定」)を個別に選択することはできません。お申込みの際は、「特定保管勘定」、「特定信用取引等勘定」ともに特定口座のお取扱いとなります。なお、特定口座は、1証券会社に1口座のみ開設できます。
信用取引と発行日取引を指します。当社では信用取引のみ取り扱っております。



「源泉徴収あり」の特定口座と「源泉徴収なし」の特定口座



特定口座を開設する際には、特定口座に預けている株式等の譲渡損益について証券会社が源泉徴収・納税を行う「源泉徴収あり」の特定口座にするかどうかご選択いただきます。
特定口座を開設する際の選択の基準
一旦ご選択いただくと、年の途中(その年の最初の売却注文(信用取引の返済注文および配当落調整金の授受を含む)が約定した後)で変更することはできませんが、一年ごとに変更することができます。「源泉徴収」を選択した場合、当社では、お客さまから変更のお申出がない限り、毎年、源泉徴収いたします。
また、源泉徴収ありの特定口座で上場株式配当等受領委任契約を結ばれているお客さまが株式等の配当等を特定口座内で受け取られた場合、同年内の特定口座源泉徴収区分の変更はできません。



「源泉徴収」ありの特定口座



「源泉徴収あり」の特定口座を希望されるお客さまは、「特定口座開設届出書 兼 特定管理口座開設届出書 兼 特定口座源泉徴収選択届出書」の源泉徴収選択欄の「□選択する」にチェック(レ)を入れてください。源泉徴収は、お客さまが上場株式等を売却する日ごとに、お客さまの年初からの損益を計算して行います。また、源泉徴収額は、翌年1月10日までに、所得税は当社所轄の税務署へ、住民税はお客さまの1月1日の住所地の都道府県へ、当社から一括納税されます。



上場株式配当等受領委任契約



上場株式配当等受領委任契約を結ばれているお客さまが株式等の配当等を特定口座内で受取られた場合、同年内の特定口座源泉徴収区分の変更はできません。
上場株式配当等受領委任契約を結んでいる場合でも、上場株式の配当金の受取り方法を証券総合取引口座で受取る方法(株式数比例配分方式)に設定していないと、当社を通じて特定口座内で上場株式の配当金を受取ることはできません。



マネックス証券に保護預りされている上場株式等



特定口座開設時に当社で保護預りされている上場株式等は、一般口座でのお預りとなります。



特定口座でお預りする上場株式等



特定口座では、特定口座開設後に、次の方法により取得または入庫した上場株式等をお預りいたします。

当社で買付した上場株式等(信用建玉および株式投資信託を含む)
当社で募集または公募・売出により取得した上場株式等
他の証券会社の特定口座(中国株を除く)より、証券保管振替機構を通じた口座振替により入庫した上場株式等
特定口座の上場株式等で、株式分割等または再投資により特定口座に受入れられる上場株式等
所定の手続きにより、一般口座から振替えた上場株式等
特定口座に受入れることができる上場株式について



株式投資信託



国内公募株式投資信託については特定口座でお預りできますが、外国株式投資信託は対象外となります。
株式投資信託の換金方法と税金



取得価額



株式の場合
当社で買付けた際の取得価額、またはお客さまより書類にてご提出いただいた取得価額をもとに総平均に準ずる方法で計算いたします。なお、取得価額は、ウェブサイト上でご確認いただけます。
【同一銘柄を2回以上にわたって取得している場合の注意点】
取得価額は、証券会社の特定口座ごとに計算されます。
売却した日(受渡日)と同一日に同一銘柄の「買付」があった場合、売却した上場株式等の取得価額は、「買付」した上場株式等の取得価額を加味して計算されます。
【有償増資が行われた場合の注意点】
実際にお客さまが払込みを行ったか否かを問わず、全て払込みが行われたものとして取得価額が調整されます。
有償増資の払い込みをせず売却された場合においても、調整後の取得価額にて譲渡損益の計算を行うため、譲渡損益が正しく計算されません。譲渡損益の修正については、源泉徴収あり/源泉徴収なし口座関係なく、確定申告の際に行っていただく必要があります。
 
有償増資の1株あたり払込金額が平均取得単価より小さい場合は、平均取得単価が下方に修正され、譲渡時の譲渡益が大きく(又は譲渡損が小さく)計算されます。
株式投資信託の場合
「買付けた際に要した金額に基づき計算した額」または「個別元本の額に購入手数料等の金額を加算した額」のいずれかに基づき計算した金額を取得価額といたします。



特定口座における譲渡(売却)損益の計算



特定口座での売却明細と損益の履歴は、「特定口座 譲渡履歴」画面でご確認いただけます。
月次、年次ベースの損益額と源泉徴収ありを選択している場合の源泉徴収税・還付金額は、「譲渡損益額と還付金履歴」画面でご確認いただけます。
特定口座を開設すると、証券会社は、特定口座内における上場株式等の譲渡損益を管理し、年間の損益を計算した『特定口座年間取引報告書』をお客さまと所轄の税務署へ交付します。

『特定口座年間取引報告書』の交付について
年間(1月1日から12月31日:受渡日ベース)の譲渡(売却)について、翌年の1月末までに交付します。
年の途中で特定口座を廃止(解約)した場合は、特定口座を利用した期間の譲渡損益を計算し、特定口座を廃止した月の翌月末までに交付します。
『特定口座年間取引報告書』は、電子交付サービスの「特定口座年間取引報告書」を契約している場合は、ウェブサイト上にご提供いたします。契約していない場合は、ご郵送いたします。

ウェブサイト上でご覧いただくためには、毎年12月の最終営業日21時30分までに、電子交付サービスの「特定口座年間取引報告書」の契約申込を行ってください。(年の途中で特定口座を廃止(解約)したときは、特定口座を廃止した月の最終営業日21時30分までに契約申込を行ってください。)
「源泉徴収なし」の特定口座を利用されている場合は、『特定口座年間取引報告書』の電子交付サービスを契約しているか否かにかかわらず、郵送交付も行います
「源泉徴収あり」の特定口座を利用されていて『特定口座年間取引報告書』の電子交付サービスをご契約いただいているお客さまについては、郵送交付はいたしません。郵送交付を希望される場合は、毎年12月の最終営業日21時30分までにウェブサイト上より『特定口座年間取引報告書』の電子交付サービスの解約を行っていただくか、郵送交付を希望する旨をコールセンターまでご連絡ください。



特定口座から一般口座への移動について



お客さまの事情により、特定口座からの引き出しを希望する場合は、特定口座から一般口座へ「移動」することができます(信用取引の建玉を除く)。
移動するにあたっては、事前に「特定口座内保管上場株式等の取扱いに係る説明書」の内容についてご理解いただいたうえで、「移動」する理由をお申出いただきます(ウェブサイト上で理由をご選択いただきます)。
現物株式は、株数を指定して移動することができますが、株式投資信託については、銘柄ごとに全数量を移動していただきます。
中国株については、コールセンターにて受付けております。
貸株サービスを利用しているお客さまが、貸出している特定口座の株式を一般口座に「移動」したいとき、そのままでは一般口座へ「移動」することができません。「移動」したい銘柄の株数について、あらかじめ貸株残高から外した上で、4営業日目以降に「移動」の指示を行ってください。



貸株サービスを利用している株式の売却について



特定口座にある株式のうち一部の株数を売却する場合、特定口座での譲渡益の計算上、一旦、売却した銘柄のすべての株数を貸株残高より返還しますが、同時に売却されない株数については、再度自動的に貸出します。(売却した株数は、受渡日の前日まで金利がつき、売却しない株数は、結果的に継続して金利がつきます。)
貸株サービス



特定口座のみなし廃止制度について



特定口座制度では、租税特別措置法施行令第25条の10の7第3項において、上場株式等および信用取引等の残高を有しないこととなった日から2年を経過する日の属する年の12月31日までの間に、新たに残高の受入れがなかった場合には、その翌年1月1日に「特定口座廃止届出書」の提出があったものとみなされ、当該特定口座を廃止(以下、「みなし廃止」)することとなっております。
「みなし廃止」により特定口座が廃止されても、お客さまのお取引口座は引き続きご利用いただけます。この場合、買付けまたは他社からの移管をされた株式や国内株式投資信託等は、「一般口座」の残高としてお預りいたします。
また、廃止された後も再度「特定口座」をお申し込みいただくことができます。その際は改めて、『特定口座開設届出書』および本人確認書類をご提出いただく必要があります。
新しいウィンドウに表示しますQ&A「特定口座の「みなし廃止」とは何ですか?」
【特定口座の継続をご希望のお客さま】
引き続き特定口座内でのお取引を希望される場合は、「特定口座取引継続届出書」を2年経過した年の当社が定めた期日までにご提出いただく必要があります。(ただし、2年を経過した年の12月最終営業日までに約定が発生した場合や、特定口座にて上場株式等の配当等の受入れがあった場合には、書類を提出いただかなくても特定口座のお取引が継続されます。)
対象のお客さまに、お知らせするメッセージボードからPDFファイルを印刷していただきご提出ください。郵送にて書面のお取り寄せをご希望のお客さまは、コールセンターにて承っております。



その他



上記は、平成23年度の税制改正の内容に基づき作成しております。今後のお取扱いについては、証券税制の変更により、特定口座の制度内容も変更される場合がございます。変更内容等については、当社ウェブサイト等でご案内いたしますので、常に最新の情報にご留意いただきますようお願い申しあげます。
以上
(2012年3月18日現在)

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