| 特定管理口座で管理されている上場廃止後の株式の価値の喪失が確定しても、証券保管振替機構の取扱によっては、「特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例(価値喪失に係る証明書の発行)」の対象外となる事がありますのでご注意ください。 |
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「価値喪失株式に係る証明書」が発行できるケース |
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上場廃止となった株式が、引き続き証券保管振替機構での取扱が継続されている間に、特定管理口座で管理されている株式の価値喪失の事実が発生した際には、「価値喪失株式に係る証明書」が発行できます。 |
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「価値喪失株式に係る証明書」が発行できないケース |
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上場廃止となった株式が、証券保管振替機構で取扱が廃止となった場合、証券保管振替機構の取扱廃止日に当社のお預り残高からも抹消されます。したがいまして、特定管理口座での管理が行えない為、将来、価値喪失の事実が発生したとしても、「特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」が認められないため、「価値喪失株式に係る証明書」は発行できません。 |
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証券保管振替機構の取扱が継続される条件 |
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以下に掲げる条件を充たす場合に限り、上場廃止となった銘柄の取扱を継続する事とされています。 |
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① |
金融商品取引所における上場廃止の原因となる事実が、会社の解散(合併による解散を除く。)、民事再生手続開始の申立て又は会社更生手続開始の申立てのいずれかであること。 |
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② |
機構の取扱継続期間において、機構が定める業務処理の方法に従うことを発行者が再度確認していること。 |
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③ |
機構の取扱継続期間において、発行者と指定株主名簿管理人との契約が継続されていること。 |
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④ |
機構の取扱継続期間において、発行者が機構の定める手数料を支払うこと。 |