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米国株のルール一覧



取扱商品 米国株(個別株・ETF)
取扱商品の上場市場 NYSE(ニューヨーク証券取引所/NYSE Arcaを含みます。)
NASDAQ(ナスダック証券取引所)
取引時間 ニューヨーク現地時間:9:30〜16:00
(日本時間:23:30〜6:00、米国サマータイムでは22:30〜5:00)


米国サマータイムは3月第2日曜日〜11月第1日曜日です。
注文受付時間 24時間(※1)
予約注文の失効について 米国市場引け後(ニューヨーク現地時間16時以降)から翌営業日の寄り付き(9時30分)までのご注文につきましては、翌営業日扱いの予約注文としてお受けいたしますが、買付可能額のチェックが行われません。そのため、予約注文の想定買付金額が、ニューヨーク翌朝時点での最新の買付可能額(日本での外国為替取引の結果を踏まえ、翌米国営業日の朝8時30分頃に更新)を上回る場合、注文は失効いたします。
取引形態 現地注文委託先であるPenson Financial Services, Inc.(※2)にお客さまの注文をお取次ぎいたします。
Penson Financial Services, Inc.では、お客さまの注文を受けると、各証券取引所、ECN(電子証券取引所)、機関投資家等の中から、最適な条件で発注できる場を短時間で検索し、その単価で約定させます。(Penson Financial Services, Inc.では、注文執行の際に、独自の"Order Managed Route"を採用しており、お客さまのお取引画面上、取引市場が“MNGD”と表示されます。)
取引手数料
国内取引手数料
買付、売却ともに、1約定につき25.2米ドル(税込み)
現地取引手数料(SEC Fee)
売却時のみ、約定代金に対し、1米ドルにつき0.0000224米ドル(最低0.01米ドル)
※ 小数点以下第3位切上げ (米国2012年3月28日現在)
なお、売却時の約定金額が取引手数料の金額に満たない場合、取引手数料の金額はその約定金額を上限とします。その際、売却日当日は約定代金と25.21米ドルとの差額分(不足金額分)が一時的に買付可能額から減額されます。
手数料について
注文有効期限 当日中
約定日
受渡日
米国株に関する約定日は、当社が現地の取引注文の成立を確認した日です。また受渡日は約定日から起算して4営業日目です。
売買単位 売買ともに1株(口)から
単元 1株(口)
値幅制限 なし。ストップ高・安もありません。

マネックスの米国株取引では、成行注文を発注する際、Penson Financial Services, Inc.の提示する株価の150%を、買付必要額としています。
呼び値 1セント
注文方法 成行注文、指値注文、逆指値注文
株価 20分遅れの株価を表示します。
取引経路 インターネットのみ。
携帯電話、お電話(オペレーター)での注文はお受けしておりません。
ご利用に当たって 米国株取引の口座開設が必要です。
米国税法上の取扱の関係から、当社では米国籍及び米国の外国人永住権を保有されているお客さまは米国株取引口座にお申し込みいただけません。
口座管理料 かかりません。
株券の保管 Penson Financial Services, Inc.の名義で当社の指定する保管機関DTC(デポジトリー・トラスト・カンパニー/The Depository Trust Company)に混蔵寄託され、米国の法令及び慣行に従って保管されます。

※1 取次先のPenson Financial Service, Inc.の取引時間外のシステムメンテナンス等により、システムにログインできない場合があります。また、メンテナンス時間中にログインできた場合でも、注文が受け付けられないことがありますので、この際は時間をおいて再度発注し直してください。
※2 米国NASDAQに上場するPensonWorldwide(PNSN:NASDAQ)の証券子会社であり、米国内各証券取引所、ECN(電子証券取引所)等での約定及び、受渡・決済業務を取り扱う業者です。



税金



個人(居住者)の米国株式取引にかかる税金は以下のとおりです。

米国株式の売買
【課税方式】

申告分離課税(国内の株式と同様)

売却損は同年の株式等売却益と相殺できます。
最終的な売却損は確定申告をすることで、翌年以降3年間繰り越すことが可能です。
譲渡対価の額が外貨の場合は邦貨換算し、その結果売買に伴って生じる為替差損益は売却損益に含めて計算されます。
米国との租税条約により、米国内では課税されません。

【税率】

2009年〜2013年 10%(所得税7%、住民税3%)
2014年以降 20%(所得税15%、住民税5%)

米国個別株の配当・米国ETFの分配金
【課税方式】

源泉徴収(申告不要)

租税条約により定められた額が、現地及び国内で課税されます。
「源泉徴収(申告不要)」のほかに、確定申告をすることにより「総合課税(外国源泉税額がある場合、外国税額控除)」または「申告分離課税※」を選択することができます。

申告分離課税を選択した場合は上場株式等の譲渡損益との損益通算が可能です。(当該上場株式等の配当所得の金額を限度とします)

【税率】

源泉徴収(申告不要)
2009年〜2013年 10%(所得税7%、住民税3%)
2014年以降 20%(所得税15%、住民税5%)
総合課税 累進課税
申告分離課税 上場株式等の譲渡所得と同様

2009年〜2013年 10%(所得税7%、住民税3%)
2014年以降 20%(所得税15%、住民税5%)

恒久的施設を有しない非居住者ならびに内国法人及び外国法人が支払を受ける上場株式等の配当に対する軽減税率(7%)は、2013年12月31日まで延長されております。

取引手数料
【課税方式】

国内取引と同様に、消費税が課税されます。

当社では、米国株につきましては、特定口座の取扱いを行っておりません。
したがいまして、特定口座を開設されておりましても、米国株式取引は特定口座でのお取引とはならず、「年間取引報告書」に記載されませんのであらかじめご了承ください。
確定申告の際に税務署へご提出いただく取引証明書類はお取引の都度発行される「取引報告書」および「取引残高報告書」をご利用ください。
お取引毎の「取引報告書」を大切に保管して下さい。
税制に関する個人的事情はお客さまご自身で判断していただく必要があります。
また、税務当局が現行法令について本項で述べた取扱いとは異なる解釈をし、取扱いが上記と異なる可能性があります。
上記内容は、2011年度の税制改正内容に基づいたものです。2012年以降の課税内容は、今後の税制改正により変更となる場合があります。

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